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参考資料


2.情報にランクはあるか?

 貴社では企業情報をどのようにランク付けし、管理しているであろうか。

一般的に言って情報は機密度の高い順からTop secret(機密)/ Secret(極秘)/ Confidential(秘)、又は Strictly confidential(極秘)/ Confidential(秘)/ Internal use only(部外秘)に分類される。

上は政府機関で良く使用され、下は企業で良く使用されている。また、これらに独自にランクを加えることも可能であろう。
例えば部内資料、課内資料等が考えられるが、あまり細かく分類する必要も無いので現在自社内にランクがあるならばそれを使用し、なければ上記を参考に3ランク程度を設置すれば充分である。

ここでは新たに3ランクを設定する場合を考えてみる。
まず、それぞれのランク別の内容を決定する必要がある。
参考としてあげておくので自社の実情に合わせて具体的なものを設定していただきたい。
 Strictly confidential(極秘)  漏洩することにより企業が非常に重大な損失、不利益を被る可能性のある情報であり、指定された者或いは特別に許可された者以外に開示してはならない情報
 Confidential(秘)  漏洩することにより企業が多くの損失、不利益を被る可能性のある情報であり、業務上直接取り扱う部門或いは特別に許可された者以外に開示してはならない情報
 Internal use only(部外秘)  それ以外の情報であり、社員或いは特別に許可された者以外に開示してはならない情報

 さて、ここで不正競争防止法における「営業秘密」の定義について考えてみたい。
不正競争防止法において「営業秘密」として保護されるためには以下の3要件を全て満たしてなければならない。

1. 秘密として管理されていること
 これは企業側が秘密だと思っているだけではなく、その秘密の保持に最大限の注意と努力をしていることが必要となる。例えば、閲覧できる人間が限られている、特別な手続き無しでは閲覧できない、営業秘密だと 識別できる等が明確に実施されていることが必要となる。

2. 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること
 これは製造、販売、研究開発等の事業活動に役立つ情報であることが、客観的に認められる必要がある。従って、企業にとって隠しておきたいスキャンダル等の情報は企業秘密としては存在したとしても不正競争防止法の保護は受けられない。 

3. 公然と知られていないこと
 企業が秘密として管理している情報であっても、既に一般的に知られているものは不正競争防止法の保護の対象とはならない。

 従って、機密情報を認定するにあたり以上のような要件を充分考慮しながら決定をすることが肝心である。
勿論、不正競争防止法適用外であっても企業秘密として保護しなければならない情報があることは言うまでもない。
 このようにみていくと漏洩してから慌てるよりも、やはり、機密情報は常日頃から漏洩しないように努力していくことが大切であろう。


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